社外役員の独立性基準

当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなしております。

  • 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」とする。)の業務執行者※1
  • 当社グループの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者および企業等)またはその業務執行者
  • 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等またはその業務執行者
  • 当社グループの主要な取引先※2またはその業務執行者
  • 当社グループを主要とする取引先※3またはその業務執行者
  • 当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者
  • 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※4を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
  • 当社グループから多額の金銭その他の財産※4による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の業務執行者
  • 当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
  • 過去3年間において、上記2~9に該当していた者
  • 上記1~10に該当する者(重要な地位にある者※5)の近親者等※6

※1業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間に当社グループに所属したことがある者をいう。

※2当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている取引先、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している取引先をいう。

※3当社グループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた取引先をいう。

※4多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう。)寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。

※5重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人。

※6近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

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