当社グループでは、基本的には内部統制とは企業の4つの目的(業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全)の達成のために、企業内の全ての者によって遂行されるプロセスであるとの認識の下に、内部統制システムを整備しております。この他、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するため「リスク・コンプライアンス規程」及び「企業行動規範」を策定し、全従業員に周知しております。
当社グループの内部統制システムに関しましては、法令・定款の遵守と、業務の効率性・適正性等の確保のため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。この方針に基づく内部統制システムの運用を徹底するとともに必要に応じて改善を行い、一層実効性のある運用に努めてまいります。
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 原則として毎月1回、必要があるときは随時開催される取締役会において意思決定される重要な職務の執行に関する事項が、法令、定款及び取締役会規則等の社内規程に適合するよう、業務を執行しない社外取締役、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)により監督を行う。
- 取締役は法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、リスク・コンプライアンス規程及び企業行動規範に基づき、取締役自らがコンプライアンスを積極的に推進する。
- 使用人に対しては、リスク・コンプライアンス規程の運用や研修システムなどを活用したコンプライアンス教育及び企業行動規範により、法令・企業倫理の遵守を徹底する。
- リスク・コンプライアンス規程に基づき、定期的に代表取締役直轄のコンプライアンス委員会を開催し、徹底すべき事項を特定の上、取締役及び使用人にコンプライアンスの教育・啓蒙を行う。
- 業務における適法・適正な手続・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。
- 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、内部監査室による監査を実施する。
- 内部通報制度として、コンプライアンス全般におけるヘルプラインを設置する。
- 当社は、企業行動規範において、反社会的又はこれらに類する団体や個人との関係を一切持たない旨定めている。また、反社会的勢力への対応マニュアルを定め、これに基づき、警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図るなど、組織全体で速やかに対処する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び保存期間など管理方法を定めた文書管理規程、情報システムセキュリティ規程、その他の関連規程に則り、適切に保存・管理する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク・コンプライアンス規程に基づき、定期的に代表取締役直轄のリスク対策委員会を開催し、管理本部が当社グループのリスクを網羅的に把握・管理する。また、管理本部は、各部署のリスク対策委員とともに対応策を検討し、リスクの最小化に努める。
- 内部監査室は、リスク防止の観点から、各部署のリスク管理状況に関する内部監査を行い、その結果を代表取締役・監査等委員会・リスク対策委員会に報告を行う。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会が原則として毎月1回、必要があるときは随時開催されるほか、法令に従い書面にて取締役会決議を行うことができるものとする。
- 決裁権限規程によって各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。
- 中期経営計画の基礎である毎年度の基本的な経営方針・計画を軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
- 当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)当社は、子会社を統括する本部を、グループ会社管理規程で定め、これに基づき重要事項を承認又は報告を受理し、子会社の適正な管理を行う。
2)当社は、子会社の決算、営業状況その他重要な業務執行状況について、当社取締役会において、定期的に報告を受ける。
- 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他体制
1)リスク管理に関するリスク・コンプライアンス規程を子会社との共通規程として定め、当社グループ全体のリスクを網羅的に管理する態勢を構築する。
2)当社内部監査室が、当社グループ全体を対象とした内部監査を実施する。
- 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)中期経営計画等で定める当社グループの戦略に基づき、管理本部が中心となって子会社の管理・指導を行い、当社グループ全体の業務の効率化及び適正化を図る。
- 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス委員会で子会社のコンプライアンスに関する管理を行い、当社グループ全体のコンプライアンス態勢の確立を図る。
2)子会社が適法・適正な業務執行を行っているかどうかを確認するため、内部監査室による監査を実施する。
3)子会社の取締役及び使用人も利用できる当社グループ共通の内部通報制度として、ヘルプラインを設ける。
- 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、財務報告の信頼性を確保する。
- 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員会がその職務の補助をすべき取締役(監査等委員を除く。)及び使用人に関する体制並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助する。内部監査室の使用人の任命、人事異動(異動先を含む。)・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員を除く。)からの独立性を確保するものとする。
2)内部監査室の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとする。
3)監査等委員会は、監査業務の補助に足る能力と知識を有する補助使用人を独自に置くことができる。
4)補助使用人は、専任であることを要しないが、監査等委員会の指揮命令権を他より優先するとともに、当該補助使用人の任命、人事異動(異動先を含む。)・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の同意を必要とする。
- 当社グループの取締役(監査等委員を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
1)取締役会以外の重要な会議等についても、監査等委員が出席し意見を述べる機会を確保する。
2)監査等委員は、必要に応じて、当社グループの重要情報を閲覧又は謄写し、取締役(監査等委員を除く。)及び使用人に対してその説明を求めることができる。
3)取締役(監査等委員を除く。)及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度に基づく通報内容、その他監査等委員会が必要と認めた事項について監査等委員会に報告する。
4)監査等委員会に報告を行った者又は内部通報システムに情報を提供した者に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わない。
5)監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を行う。
- 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に係る費用を当社に対して請求した場合は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、当社は当該費用を負担する。
- 監査等委員会がその職務の補助をすべき取締役(監査等委員を除く。)及び使用人に関する体制並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項