役員報酬

基本方針

当社の取締役の報酬等については、企業業績及び企業価値の持続的な向上に加えて、株主の皆様との価値共有に資する体系であることを基本方針とします。 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の報酬は「固定報酬」、「業績評価基準報酬及び賞与」並びに「株式報酬」から構成されます。「業績評価基準報酬及び賞与」は単年度の業績目標達成度に応じた「業績評価基準報酬」及び「賞与」から構成され、「株式報酬」は中長期のインセンティブとして「譲渡制限付株式報酬」とします。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、定額の「固定報酬」のみとします。

決定手続

取締役会は、独立諮問委員会(独立社外取締役4名で構成)の審議・答申を経た上で、監査等委員会の意見を聴取し、株主総会で承認された報酬総額の限度内において各取締役の報酬等の内容を決定します。また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会で決定します。

その他重要な事項

譲渡制限付株式報酬制度について、当社は譲渡制限期間中に対象取締役が一定の非違行為を行いその他の一定の事由が生じた事実が判明した場合、当該対象取締役の保有する割当株式の全部又は一部を無償で取得することができます。また、譲渡制限期間の満了後2年を経過する日までの間に、対象取締役が一定の非違行為を行いその他の一定の事由が生じた場合に、その保有する割当株式の全部又は一部の返還、もしくは当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払いを請求することができるマルス・クローバック条項を設けています。

役員報酬制度の詳しい内容は、有価証券報告書をご参照下さい。

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